盗撮はヤバイですぞ!
「盗撮カメラ、スマホ...「他人に向けるのもNG」に 滋賀県警、条例改正パブコメ募集」
http://www.sankei.com/west/news/160714/wst1607140052-n1.html(リンク)
というタイトルの記事を2016年7月14日、産経新聞がアップした。
その条例とは、「滋賀県迷惑行為等防止条例」(リンク)だ。
産経新聞の記事中に、こんな部分がある。
[下着の映像、無くても"摘発"...]
現在の条例では、盗撮行為の規制場所を駅や公園など不特定多数が集まる「公共の場所」に限定。会社や学校など"特定の人しか利用しない"場所での盗撮行為を取り締まることができなかった。改正案では「公共の場所」に加え、特定多数の人が集まり、利用する場所に範囲を広げる。
また盗撮目的で隠しカメラを設置しても、下着などの映像が撮影されていなければ、摘発は難しかった。改正案では、盗撮目的でカメラなどを人に向けたり、設置したりする行為そのものを規制対象とする。
これを見て「おぉ~!」とか思う人は、時代に乗り遅れている。
たとえば東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」は、第5条第1項第2項で、とっくにこう定めている。
二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
光や角度の関係で下着等がうまく撮影されてなくても、あるいは焦って操作を間違え何も撮影されていなくても、カメラを「差し向け」る行為、「設置する」行為自体が犯罪になるのである。
罰則は6月以下の懲役または50万円以下の罰金だ。(同第8条第1項第2号)。
宮城県や福岡県にも同様の明文規定がある。ただ、大阪府、愛知県、埼玉県など、明文規定を設けていない自治体もまだまだ多い。
そんな中で、滋賀県は明文規定を設けるべくパブコメ(パブリックコメント=意見公募)の募集をした、という話なのである。
ところで! 電車内、また駅や商業施設の階段、エスカレータでの盗撮については、警察に捕まる以上にヤバイ問題があるのをご存知か。